基礎法学出題頻度 2/3
不文法
ふぶんほう
定義
成文化されていない法。慣習法・判例法・条理を含む。
詳細解説
不文法には①慣習法(社会で繰り返し行われ法的確信に支えられた慣行)、②判例法(裁判所の判例の集積により形成される法)、③条理(社会通念・物事の道理)が含まれる。英米法は判例法主義を採用するが、日本は成文法主義のため不文法は補充的な役割にとどまる。法の適用に関する通則法3条「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する」と慣習の効力を定める。
「不文法」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 不文法とは何ですか?
A. 成文化されていない法。慣習法・判例法・条理を含む。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。