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基礎法学出題頻度 2/3

慣習法

かんしゅうほう

定義

社会で繰り返し行われ、法的確信に支えられて法として認められる規範。

詳細解説

慣習法の成立要件は、①慣行の存在(長期間反復継続)、②法的確信(その慣行を法として遵守すべきものとする確信)。法の適用に関する通則法3条により、公序良俗に反せず、法令の規定で認められたもの又は法令に規定がない事項に限り、法律と同一の効力を有する。商法1条2項「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる」と商慣習法を民法に優先させる。温泉権・水利権等の慣習法上の物権が認められる。

「慣習法」が出る問題

関連用語

法源不文法判例法商慣習法の適用に関する通則法

よくある質問

Q. 慣習法とは何ですか?

A. 社会で繰り返し行われ、法的確信に支えられて法として認められる規範。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-010