基礎法学出題頻度 3/3
信義誠実の原則
しんぎせいじつのげんそく
定義
社会生活において互いに相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきとする原則。
詳細解説
民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と規定する民法の基本原則(信義則)。民法のみならず、商法・労働法・行政法等の領域でも妥当する一般原則とされる。信義則から派生する具体的法理として、①禁反言の法理(エストッペル)、②クリーンハンズの原則、③事情変更の原則、④権利濫用の禁止、⑤矛盾行為禁止等がある。判例上、行政法における信頼保護や、公務員の身分関係でも適用される。
「信義誠実の原則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 信義誠実の原則とは何ですか?
A. 社会生活において互いに相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきとする原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。