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基礎法学出題頻度 3/3

権利濫用の禁止

けんりらんようのきんし

定義

権利の行使も社会通念上の限度を超えて他人に害を与える場合は許されないとする原則。

詳細解説

民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない」と規定。形式的には正当な権利行使でも、社会通念上認められる限度を超え他人に損害を与える場合は法的保護に値しないとする一般原則。大判昭和10年10月5日(宇奈月温泉事件)が著名な判例で、隣地に伸びた温泉引湯管の僅か数坪の使用部分について土地所有者が高額での買取を要求した行為を権利濫用とした。権利濫用の効果として、①権利行使の効果が否定される、②不法行為責任が生ずる場合がある。

「権利濫用の禁止」が出る問題

関連用語

信義誠実の原則所有権宇奈月温泉事件民法権利

よくある質問

Q. 権利濫用の禁止とは何ですか?

A. 権利の行使も社会通念上の限度を超えて他人に害を与える場合は許されないとする原則。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-017