法の不遡及
ほうのふそきゅう
定義
新しく制定された法は、その施行前の行為や事実には適用しないという原則。
詳細解説
法的安定性と予測可能性を確保するための一般原則。憲法39条前段「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」と刑罰についての遡及処罰禁止を明文化(罪刑法定主義の派生原則)。民事法・行政法でも一般原則として妥当するが、明文規定により遡及適用される場合もある(経過措置)。租税法律主義の関係で、納税義務を加重する遡及立法は原則として許されない(最判平成23年9月22日)。
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租税法律主義を定める条文は何か。
法令等
刑法における罪刑法定主義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
行政法
行政上の法律関係に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。ア社会保障給付における行政主体と私人との間の関係は、対等なものであり、公権力の行使が介在する余地はないから、処分によって規律されることはなく、もっぱら契約によるものとされている。イ未決勾留による拘禁関係は、勾留の裁判に基づき被勾留者の意思にかかわらず形成され、法令等の規定により規律されるものであるから、国は、拘置所に収容された被勾留者に対して信義則上の安全配慮義務を負わない。ウ食品衛生法の規定により必要とされる営業の許可を得ることなく食品の販売を行った場合、食品衛生法は取締法規であるため、当該販売にかかる売買契約が当然に無効となるわけではない。エ法の一般原則である信義誠実の原則は、私人間における民事上の法律関係を規律する原理であるから、租税法律主義の原則が貫かれる租税法律関係には適用される余地はない。
関連用語
よくある質問
Q. 法の不遡及とは何ですか?
A. 新しく制定された法は、その施行前の行為や事実には適用しないという原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。