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基礎法学出題頻度 3/3

法の不遡及

ほうのふそきゅう

定義

新しく制定された法は、その施行前の行為や事実には適用しないという原則。

詳細解説

法的安定性と予測可能性を確保するための一般原則。憲法39条前段「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」と刑罰についての遡及処罰禁止を明文化(罪刑法定主義の派生原則)。民事法・行政法でも一般原則として妥当するが、明文規定により遡及適用される場合もある(経過措置)。租税法律主義の関係で、納税義務を加重する遡及立法は原則として許されない(最判平成23年9月22日)。

「法の不遡及」が出る問題

関連用語

罪刑法定主義租税法律主義遡及処罰の禁止法的安定性経過措置

よくある質問

Q. 法の不遡及とは何ですか?

A. 新しく制定された法は、その施行前の行為や事実には適用しないという原則。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 基礎法学 · ID: gyosei-kiso-018