基礎法学出題頻度 3/3
推定と擬制
すいていとぎせい
定義
推定は反証で覆せる仮定、擬制(みなす)は反証で覆せない確定的取扱い。
詳細解説
「推定する」とは、ある事実から別の事実の存在を仮に認めるが、反証によって覆すことができる場合をいう(例:民法772条1項の嫡出推定、民法186条の占有の善意・平穏・公然推定)。これに対し「みなす」(擬制)とは、ある事実を別の事実と法的に同一に扱い、反証を許さない場合をいう(例:民法886条1項の胎児の権利能力に関する擬制、民法721条の不法行為における胎児の損害賠償請求権)。条文の文言で「推定する」「みなす」を区別して使い分けるのが立法上の原則。
「推定と擬制」が出る問題
関連用語
法律上の推定法的擬制反証民法立証責任
よくある質問
Q. 推定と擬制とは何ですか?
A. 推定は反証で覆せる仮定、擬制(みなす)は反証で覆せない確定的取扱い。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 基礎法学の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。