問題
行政事件訴訟法に取消訴訟の立証責任について明文の規定はあるか。
選択肢
- 1ない(解釈に委ねられている)
- 2ある(被告が負う)
- 3ある(原告が負う)
- 4ある(裁判所が決定)
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正解
1. ない(解釈に委ねられている)
解説
行訴法には取消訴訟の立証責任についての明文規定はなく、解釈に委ねられています。通説は処分の適法性は被告行政庁が立証責任を負うとしています。
行政事件訴訟法に取消訴訟の立証責任について明文の規定はあるか。
正解
1. ない(解釈に委ねられている)
解説
行訴法には取消訴訟の立証責任についての明文規定はなく、解釈に委ねられています。通説は処分の適法性は被告行政庁が立証責任を負うとしています。
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