問題
行政事件訴訟法に取消訴訟の立証責任について明文の規定はあるか。
選択肢
- 1ない(解釈に委ねられている)
- 2ある(被告が負う)
- 3ある(原告が負う)
- 4ある(裁判所が決定)
正解
1. ない(解釈に委ねられている)
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解説
行政事件訴訟法には、取消訴訟における立証責任(証明責任)の分配について定めた明文の規定は存在せず、解釈に委ねられている。学説には、法律による行政の原理から処分の適法性は被告(行政側)が立証すべきとする説、民事訴訟の法律要件分類説を応用し権利制限処分は行政側・授益処分の拒否は原告側が負うとする説、当事者の公平・事案の性質・立証の難易等により個別に分配する説などがあり、確立した単一の通説があるとまでは言い難いが、侵害処分の適法性については行政側に立証責任を負わせる見解が有力である。判例も、課税処分の課税要件事実については原則として行政側に立証責任があるとする一方、原告に主張立証を求める場面もあり、一律の基準は採っていない。「被告が負う」「原告が負う」「裁判所が決定」という明文があるとする肢はいずれも誤りである。明文の不存在という出題は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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