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民法出題頻度 2/3

成年被後見人

せいねんひこうけんにん

定義

精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けた者。

詳細解説

民法7条・8条に規定。家庭裁判所の後見開始審判により、本人に成年後見人が付される。成年被後見人の行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、すべて取消可能(9条)。事前に同意を得ていても取り消せる点が保佐人・補助人と異なる。成年後見人は包括的な代理権を有する(859条)が、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要(859条の3)。婚姻・遺言等の身分行為は本人のみが行え、後見人は代理できない。

「成年被後見人」が出る問題

関連用語

被保佐人制限行為能力者成年後見人事理弁識能力

よくある質問

Q. 成年被後見人とは何ですか?

A. 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、後見開始の審判を受けた者。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-003