問題
成年被後見人が取り消せない行為は何か。
選択肢
- 1日常生活に関する行為
- 2不動産の売買
- 3保証契約
- 4借金
正解
1. 日常生活に関する行為
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法9条本文は成年被後見人の法律行為は取り消すことができると定めるが、同条ただし書により「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消すことができない。本人の自己決定の尊重とノーマライゼーションの理念に基づく例外であり、食料品や衣料品の購入等が典型例である。不動産の売買・保証契約・借金はいずれも日常生活に関する行為に当たらず、本人が行えば取消しの対象となる。なお成年被後見人は成年後見人の同意を得て行った行為でも取り消し得る(成年後見人に同意権はない)点が被保佐人・被補助人との違いである。日常生活に関する行為は被保佐人の同意を要する行為からも除外されており(13条1項ただし書)、制度横断で頻出のポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習