民法出題頻度 2/3
被保佐人
ひほさにん
定義
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者で、保佐開始の審判を受けた者。
詳細解説
民法11条・12条に規定。13条1項所定の重要な財産行為(借財・保証・不動産処分・訴訟行為・相続承認放棄等)について保佐人の同意が必要で、同意なき行為は取消し可能。日用品購入等の日常行為は単独で可。家庭裁判所は当事者の申立てにより、特定の法律行為について保佐人に代理権を付与できる(876条の4)。被補助人と比較して同意権の範囲が法定されている点が特徴。
「被保佐人」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 被保佐人とは何ですか?
A. 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者で、保佐開始の審判を受けた者。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。