問題
成年後見人に同意権はあるか。
選択肢
- 1ない
- 2ある
- 3限定的にある
- 4審判で定める
正解
1. ない
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解説
成年後見人には同意権が認められていない。成年被後見人は事理を弁識する能力を欠く常況にあり、仮に成年後見人が事前に同意を与えても、本人がその同意の趣旨どおりに行為する保証がないためである。したがって成年被後見人の法律行為は同意の有無にかかわらず取り消すことができる(民法9条本文。日常生活に関する行為を除く)。成年後見人が有するのは包括的な代理権(859条)と取消権(120条1項)である。「ある」「限定的にある」「審判で定める」はいずれも誤りで、これに対し保佐人は13条所定行為の同意権・取消権を当然に有し代理権は審判で付与され(876条の4)、補助人は同意権・代理権とも審判で付与される(17条・876条の9)。三類型の権限比較が頻出ポイントである。
一問一答
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