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練習問題難易度: 2026年度

行政書士 一問一答練習問題 第232問

問題

催告(20条)で被保佐人本人に催告して確答がない場合はどうなるか。

選択肢

  1. 1追認したとみなす
  2. 2取消したとみなす
  3. 3無効となる
  4. 4催告が無効

正解

2. 取消したとみなす

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解説

民法20条4項により、被保佐人又は被補助人(同意を要する者)本人に対し「保佐人・補助人の追認を得るべき旨」を催告し、その期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは「取り消したものとみなす」とされます。本人が単独では確答できない類型のため、無応答は本人に不利でない取消しとして扱われます(追認とみなすのは、法定代理人や能力者となった本人に催告した20条1項・2項の場合)。

一問一答

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