問題
催告(20条)で被保佐人本人に催告して確答がない場合はどうなるか。
選択肢
- 1追認したとみなす
- 2取消したとみなす
- 3無効となる
- 4催告が無効
正解
2. 取消したとみなす
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解説
民法20条4項により、被保佐人又は被補助人(同意を要する者)本人に対し「保佐人・補助人の追認を得るべき旨」を催告し、その期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは「取り消したものとみなす」とされます。本人が単独では確答できない類型のため、無応答は本人に不利でない取消しとして扱われます(追認とみなすのは、法定代理人や能力者となった本人に催告した20条1項・2項の場合)。
一問一答
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