民法出題頻度 2/3
権利能力なき社団
けんりのうりょくなきしゃだん
定義
法人格を有しないが社団としての実体を備えた団体。町内会・同窓会等が典型例。
詳細解説
判例(最判昭39.10.15)が要件を示す。①団体としての組織を備え、②多数決原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④代表方法・総会運営・財産管理等の方法が確立していること。財産は構成員全員の総有に属し、債務も総有的に帰属する。訴訟当事者能力は認められる(民訴法29条)が、不動産登記は代表者個人名義となる(最判昭47.6.2)。法人ではないが、実質的に法人類似の取扱いがなされる重要概念。
「権利能力なき社団」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 権利能力なき社団とは何ですか?
A. 法人格を有しないが社団としての実体を備えた団体。町内会・同窓会等が典型例。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。