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民法出題頻度 1/3

条件

じょうけん

定義

法律行為の効力を将来発生不確実な事実にかからしめる付款。

詳細解説

民法127条以下に規定。停止条件(成就により効力発生)と解除条件(成就により効力消滅)がある。条件成就まで当事者は条件付権利を有し、その権利を侵害できない(128条)。当事者の一方が故意に条件成就を妨害した場合は成就したものとみなされる(130条)。既成条件、不能条件、不法条件の効力は131条〜133条に規定。期限と異なり、到来が不確実である点が特徴。

「条件」が出る問題

関連用語

期限停止条件解除条件付款

よくある質問

Q. 条件とは何ですか?

A. 法律行為の効力を将来発生不確実な事実にかからしめる付款。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 民法 · ID: gyosei-minpou-018