条件
じょうけん
定義
法律行為の効力を将来発生不確実な事実にかからしめる付款。
詳細解説
民法127条以下に規定。停止条件(成就により効力発生)と解除条件(成就により効力消滅)がある。条件成就まで当事者は条件付権利を有し、その権利を侵害できない(128条)。当事者の一方が故意に条件成就を妨害した場合は成就したものとみなされる(130条)。既成条件、不能条件、不法条件の効力は131条〜133条に規定。期限と異なり、到来が不確実である点が特徴。
「条件」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
一般知識
次の文章の要旨として、最も適切なものはどれか。 民主主義社会において、情報公開制度が重要な意義を持つ理由は、単に行政の透明性を確保するためだけではない。国民が行政の活動を監視し、その問題点を指摘することで、行政の説明責任を果たさせ、ひいては国民の行政への参加を促進する機能を持っている。しかし、すべての情報が無条件に公開されるべきではなく、個人のプライバシーや国の安全に関する情報など、公開することが適当でない情報については不開示とする必要がある。重要なのは、公開と不開示のバランスを適切に保つことである。
行政法
次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄ア〜オに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条アを規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」にイと解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用をウ合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法がエされ、当該公務員に重大な過失のあることをオものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)アイウエオ
民法
AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次のア〜オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。ア残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求することができる。イ残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行による損害の賠償として請求することができる。ウ残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていたが、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。エAの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定められていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。オ残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日にAがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 条件とは何ですか?
A. 法律行為の効力を将来発生不確実な事実にかからしめる付款。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。