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行政法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問行政法 第32問

問題

次の文章は、消防署の職員が出火の残り火の点検を怠ったことに起因して再出火した場合において、それにより損害を被ったと主張する者から提起された国家賠償請求訴訟にかかる最高裁判所の判決の一節である。空欄ア〜オに当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条アを規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」にイと解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用をウ合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法がエされ、当該公務員に重大な過失のあることをオものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)アイウエオ

選択肢

  1. 1の特則含まれる排除すべき適用必要とする
  2. 2が適用されないこと含まれない認めるべき排除必要としない
  3. 3が適用されないこと含まれない排除すべき適用必要としない
  4. 4が適用されないこと含まれる認めるべき排除必要とする
  5. 5の特則含まれない排除すべき適用必要としない

正解

1. の特則含まれる排除すべき適用必要とする

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解説

正解は1。失火責任法に関する最判昭和53年7月17日の判旨である。同法は失火者の責任条件について民法709条の『特則』(ア)を定めたものだから、国家賠償法4条にいう『民法』に『含まれる』(イ)と解するのが相当である。公権力の行使にあたる公務員の失火による国等の賠償責任についてのみ同法の適用を『排除すべき』(ウ)合理的理由もない。したがって、国家賠償法4条により失火責任法が『適用』(エ)され、当該公務員に重大な過失があることを『必要とする』(オ)。これらを満たす組合せは1である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題20)

一問一答

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