問題
選択肢
- 1ア:の特則 イ:含まれる ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要とする
- 2ア:が適用されないこと イ:含まれない ウ:認めるべき エ:排除 オ:必要としない
- 3ア:が適用されないこと イ:含まれない ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要としない
- 4ア:が適用されないこと イ:含まれる ウ:認めるべき エ:排除 オ:必要とする
- 5ア:の特則 イ:含まれない ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要としない
正解
1. ア:の特則 イ:含まれる ウ:排除すべき エ:適用 オ:必要とする
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解説
正解は1。失火責任法に関する最判昭和53年7月17日の判旨である。同法は失火者の責任条件について民法709条の『特則』(ア)を定めたものだから、国家賠償法4条にいう『民法』に『含まれる』(イ)と解するのが相当である。公権力の行使にあたる公務員の失火による国等の賠償責任についてのみ同法の適用を『排除すべき』(ウ)合理的理由もない。したがって、国家賠償法4条により失火責任法が『適用』(エ)され、当該公務員に重大な過失があることを『必要とする』(オ)。これらを満たす組合せは1である。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題20)
一問一答
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