民法出題頻度 3/3
消滅時効
しょうめつじこう
定義
権利不行使の状態が一定期間継続することによって権利が消滅する制度。
詳細解説
2020年改正民法166条が原則を定める。債権は①権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)、②権利を行使できる時から10年(客観的起算点)のいずれか早い方で時効消滅。改正前の職業別短期時効は廃止された。人の生命・身体侵害による損害賠償請求権は10年→20年(167条)。不法行為は損害および加害者を知った時から3年(人の生命身体は5年)、または不法行為時から20年(724条)。所有権は時効消滅しない。
「消滅時効」が出る問題
関連用語
取得時効時効の援用時効の完成猶予時効の更新
よくある質問
Q. 消滅時効とは何ですか?
A. 権利不行使の状態が一定期間継続することによって権利が消滅する制度。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。