問題
取得時効で善意無過失の場合の占有期間は何年か。
選択肢
- 110年
- 220年
- 35年
- 415年
正解
1. 10年
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解説
民法162条2項により、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。善意・無過失は「占有開始時」に備わっていれば足り、占有の途中で悪意となっても10年の短期取得時効の完成は妨げられない点が重要である。占有開始時に悪意又は有過失であれば20年の占有が必要となる(162条1項)。「5年」「15年」という期間の定めは存在しない。所有の意思(自主占有)の有無は占有取得の原因たる権原の性質により客観的に定まり、賃借人の占有(他主占有)はいくら継続しても時効取得をもたらさない。善意は186条1項で推定されるが無過失は推定されず、時効取得を主張する者が立証を要する点も頻出である。
一問一答
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