問題
消滅時効の客観的起算点は何年か(2020年改正後)。
選択肢
- 110年
- 25年
- 320年
- 43年
正解
1. 10年
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解説
民法166条1項2号により、債権は「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。債権者の認識を問わない客観的な起算点であり、主観的起算点(知った時から5年・166条1項1号)と並立し、いずれかが先に満了した時点で時効が完成する。「5年」は主観的起算点からの期間であり誤り。「20年」は債権又は所有権以外の財産権の消滅時効(166条2項)や不法行為の長期期間(724条2号)との混同である。なお人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、客観的起算点からの期間が10年から20年に伸長される(167条)。判決で確定した権利の時効期間は10年となる(169条1項)点を含め、原則と特則の使い分けが頻出である。
一問一答
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