問題
消滅時効の主観的起算点は何年か(2020年改正後)。
選択肢
- 15年
- 210年
- 33年
- 420年
正解
1. 5年
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解説
民法166条1項1号により、債権は、債権者が「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。2020年施行の改正で新設された起算点であり、改正前の原則10年・職業別の短期消滅時効・商事消滅時効5年が整理され、主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てに一本化された。「10年」は客観的起算点(166条1項2号)からの期間であり、本問の答えとしては誤り。「3年」は不法行為による損害賠償請求権の期間(724条1号)との混同に注意する。契約債権では通常、債権者は履行期の到来を知っているため、実際には知った時から5年で完成する場合が多い。主観・客観の二元構成は改正の最重要頻出ポイントである。
一問一答
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