民法出題頻度 3/3
詐害行為取消権
さがいこういとりけしけん
定義
債務者が責任財産を不当に減少させる行為を債権者が取り消せる権利。
詳細解説
改正民法424条以下に規定。要件は①債権者を害する行為(詐害行為)、②債務者の悪意、③受益者・転得者の悪意、④被保全債権が金銭債権で詐害行為前に成立。改正により、相当価格での処分行為(424条の2)、特定債権者への担保供与・弁済(424条の3)、過大な代物弁済(424条の4)等の取扱いが整備された。訴えは行為時から10年、債権者が取消原因を知った時から2年で消滅(426条)。取消しの効果は債務者にも及び(425条)、改正で従来の判例理論を整理した。
「詐害行為取消権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 詐害行為取消権とは何ですか?
A. 債務者が責任財産を不当に減少させる行為を債権者が取り消せる権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。