問題
詐害行為取消権は裁判外でも行使できるか(2020年改正後)。
選択肢
- 1できない(訴えによる)
- 2できる
- 3条件付き
- 4任意
正解
1. できない(訴えによる)
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解説
民法424条1項は、債権者が詐害行為の取消しを「裁判所に請求することができる」と定めており、詐害行為取消権は訴えによってのみ行使できる。取消しの効果が債務者・受益者など多数の利害関係人に及ぶため、裁判所の判断を経て慎重に行使させる趣旨であり、裁判外の意思表示による行使や抗弁としての行使は認められない。この点、裁判外でも行使できる債権者代位権との対比が最頻出である。2020年施行の改正民法は、取消訴訟の被告は受益者又は転得者であり債務者は被告としないこと、債務者への訴訟告知を要すること(424条の7)、認容判決の効力が債務者にも及ぶこと(425条)、出訴期間は債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年・行為の時から10年であること(426条)を明文化した。
一問一答
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