問題
債権者代位権の行使にあたり原則として必要な要件は何か。
選択肢
- 1債務者の無資力
- 2裁判所の許可
- 3債務者の同意
- 4登記
正解
1. 債務者の無資力
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解説
民法423条1項は、債権者が自己の債権を保全するため必要があるときに債務者に属する権利を行使できると定める。金銭債権を被保全債権とする場合、この保全の必要性とは債務者の無資力を意味するとするのが判例・通説である。債務者に十分な資力があれば、その財産管理に干渉することは許されないからである。裁判所の許可や債務者の同意、登記は行使要件ではなく、裁判外でも行使できる点が、訴えによる行使を要する詐害行為取消権との重要な相違である。なお登記請求権を保全するための代位行使(423条の7)など特定債権保全のための転用型では無資力要件は不要とされる。被保全債権の履行期到来が原則必要なこと(保存行為等を除く・423条2項)、一身専属権と差押禁止債権は代位できないこと(同条1項ただし書)も併せて頻出である。
一問一答
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