民法出題頻度 2/3
債権者代位権
さいけんしゃだいいけん
定義
債権者が自己の債権保全のため債務者に属する権利を行使できる権利。
詳細解説
改正民法423条以下に規定。要件は①債権保全の必要性(無資力)、②被代位権利が一身専属権・差押禁止債権でないこと、③債務者が自ら権利行使しないこと、④被保全債権の履行期到来(保存行為は除く)。改正により、債権者は自己の名で権利行使でき(423条1項)、相手方は債務者に対する抗弁を主張できる(423条の4)。転用型代位として、登記請求権の代位行使(423条の7/不動産売買等の連鎖の場合)が明文化された。
「債権者代位権」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 債権者代位権とは何ですか?
A. 債権者が自己の債権保全のため債務者に属する権利を行使できる権利。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。