民法出題頻度 3/3
契約不適合責任
けいやくふてきごうせきにん
定義
売買等の引渡物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。
詳細解説
2020年改正で旧瑕疵担保責任が抜本改正され、契約不適合責任として整理された。種類・品質・数量の不適合があった場合、買主は①追完請求(562条/修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)、②代金減額請求(563条)、③損害賠償請求(564条・415条)、④契約解除(564条・541条)が可能。担保責任の通知期間として、種類・品質の不適合は知った時から1年以内に通知(566条)。引渡し時から消滅時効(166条)の一般原則が適用される。商人間売買は商法526条の特則あり。
「契約不適合責任」が出る問題
関連用語
追完請求権代金減額請求解除損害賠償
よくある質問
Q. 契約不適合責任とは何ですか?
A. 売買等の引渡物が契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。