問題
債務不履行による損害賠償の範囲を定める条文は何か。
選択肢
- 1416条
- 2709条
- 3415条
- 4722条
正解
1. 416条
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解説
民法416条は債務不履行による損害賠償の範囲を定め、1項で債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)の賠償を原則とし、2項で特別の事情によって生じた損害(特別損害)は当事者がその事情を予見すべきであったときに賠償範囲に含まれるとする。判例はこれを相当因果関係の範囲を画する規定と理解してきた。709条は不法行為の一般規定、415条は債務不履行による損害賠償責任の発生要件を定める規定、722条は不法行為における賠償方法・過失相殺の規定であり、いずれも債務不履行の賠償「範囲」を直接定める条文ではない。415条(責任の発生)と416条(賠償の範囲)の役割分担、2項の「予見すべきであった」という規範的文言(改正前の「予見し、又は予見することができた」から変更)が頻出である。
一問一答
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