問題
催告解除に債務者の帰責事由は必要か(2020年改正後)。
選択肢
- 1不要
- 2必要
- 3条件付き
- 4裁判所が判断
正解
1. 不要
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解説
2020年施行の改正民法は、解除を債務不履行をした債務者への制裁ではなく、履行を得られない債権者を契約の拘束力から解放する制度と位置付け、541条の催告解除にも542条の無催告解除にも債務者の帰責事由を不要とした。したがって不可抗力による不履行であっても債権者は解除できる。一方、損害賠償請求(415条1項)は、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは認められず、解除と損害賠償とで要件が異なる点が最頻出である。なお541条ただし書により、催告期間経過時の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できず、また債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときも解除できない(543条)。
一問一答
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