問題
本来自由な行為に課された禁止を解除する行政行為は何か。
選択肢
- 1許可
- 2特許
- 3認可
- 4免除
正解
1. 許可
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解説
講学上の「許可」とは、法令により一般的に課されている禁止(不作為義務)を特定の場合に解除し、本来各人が有していた自由を回復させる命令的行為である。飲食店営業許可(食品衛生法)、自動車運転免許、医師免許がその典型例とされる。特許は国民が本来有しない権利や法的地位を新たに設定する形成的行為(公有水面埋立免許等)、認可は私人間の法律行為の効力を補充して完成させる行為(農地法3条の許可等)、免除は作為義務を特定の場合に解除する行為(就学義務の免除等)であり、「禁止の解除」という本問の定義に当たるのは許可のみである。実定法上の名称と講学上の分類は一致せず、「免許」「許可」という名称でも講学上は特許や認可に当たる例がある点が、行政書士試験で最も狙われる頻出ポイントである。
一問一答
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