民法出題頻度 2/3
手付
てつけ
定義
契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭等。解約手付が原則。
詳細解説
民法557条に規定。手付には①証約手付(契約成立の証)、②違約手付(債務不履行の損害賠償予定)、③解約手付(契約解除権の留保)があるが、特段の定めがなければ解約手付と推定(最判昭24.10.4)。買主は手付を放棄、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる。改正により「相手方が契約の履行に着手するまで」と明文化された(解除権を行使する者の着手は妨げない/最判昭40.11.24の判例維持)。
「手付」が出る問題
関連用語
解除違約金損害賠償売買
よくある質問
Q. 手付とは何ですか?
A. 契約締結時に当事者の一方から相手方に交付される金銭等。解約手付が原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。