民法出題頻度 1/3
贈与
ぞうよ
定義
当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約。
詳細解説
民法549条以下に規定。書面によらない贈与は履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できる(550条)。改正により「撤回」が「解除」に変更された。負担付贈与(553条)、定期贈与(552条)、死因贈与(554条/遺贈の規定準用)等の特殊形態。贈与者は無償契約のため軽減された担保責任を負う(551条/契約内容適合性は契約解釈による)。書面要件は贈与の軽率さを防ぐ趣旨で、書面に履行強制力を付与する。
「贈与」が出る問題
関連用語
売買解除死因贈与遺贈
よくある質問
Q. 贈与とは何ですか?
A. 当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える契約。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。