問題
注文者が請負契約を解除できるのはいつまでか。
選択肢
- 1仕事の完成前
- 2仕事の完成後
- 3引渡し後
- 4代金支払い後
正解
1. 仕事の完成前
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解説
民法641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。請負は注文者の利益のために仕事を完成させる契約であるから、注文者にとって不要となった仕事を完成させても無意味であり、債務不履行がなくても注文者に任意の解除権を認めた趣旨である。解除できるのは仕事の「完成前」に限られ、完成後は引渡し前であっても641条による解除はできない。解除に際しては、請負人が既にした仕事の報酬や支出した費用、契約が履行されていれば得られた利益などの損害を賠償する必要がある。なお注文者の責めに帰することができない事由によって仕事の完成が不能となった場合や、仕事の完成前に解除された場合でも、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人はその部分について報酬を請求できる(634条)。請負人の側からの任意解除権は規定されていない点も頻出である。
一問一答
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