問題
注文者が請負契約を解除できるのはいつまでか。
選択肢
- 1仕事の完成前
- 2仕事の完成後
- 3引渡し後
- 4代金支払い後
解答と解説を見る
正解
1. 仕事の完成前
解説
641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます。仕事完成後は不可。
注文者が請負契約を解除できるのはいつまでか。
正解
1. 仕事の完成前
解説
641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます。仕事完成後は不可。
スキマ資格では行政書士の全600問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。行政書士は憲法・民法・行政法・商法/会社法・基礎法学・一般知識の6分野からバランスよく出題されます。