民法出題頻度 3/3
遺言
いごん
定義
遺言者の死後に効力を生じる単独行為。要式行為で法定の方式に従う必要がある。
詳細解説
民法960条以下に規定。普通方式として①自筆証書遺言(968条/全文・日付・氏名の自書+押印が原則。財産目録は別紙でPC作成可・改正で緩和)、②公正証書遺言(969条/公証人作成・証人2名・原本公証役場保管)、③秘密証書遺言(970条)の3類型。特別方式として死亡危急時遺言等(976条以下)。遺言は満15歳以上で可能(961条)。法務局保管制度(2020年施行)により自筆証書遺言の検認が不要となる例外あり。遺言能力・方式不備は無効原因。
「遺言」が出る問題
関連用語
遺留分相続法務局保管検認
よくある質問
Q. 遺言とは何ですか?
A. 遺言者の死後に効力を生じる単独行為。要式行為で法定の方式に従う必要がある。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 民法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。