問題
配偶者と子が相続人の場合の法定相続分はどうなるか。
選択肢
- 1配偶者1/2・子1/2
- 2配偶者2/3・子1/3
- 3配偶者3/4・子1/4
- 4配偶者1/3・子2/3
正解
1. 配偶者1/2・子1/2
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解説
民法900条1号により、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者2分の1・子2分の1が法定相続分である。子が複数いる場合は2分の1を頭数で均分する(同条4号)。「配偶者2/3」は直系尊属と相続する場合(2号)、「配偶者3/4」は兄弟姉妹と相続する場合(3号)の割合であり、共同相続人の組合せごとに数字が異なる点がひっかけどころである。配偶者の取り分は1/2→2/3→3/4と、相手方の順位が下がるほど大きくなると整理すると覚えやすい。行政書士試験では代襲相続人や養子を交えた具体的な相続分計算が頻出であり、本号はその計算の出発点となる基本知識である。
一問一答
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