問題
配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分はどうなるか。
選択肢
- 1配偶者2/3・直系尊属1/3
- 2配偶者1/2・直系尊属1/2
- 3配偶者3/4・直系尊属1/4
- 4配偶者1/3・直系尊属2/3
正解
1. 配偶者2/3・直系尊属1/3
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解説
民法900条2号により、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者3分の2・直系尊属3分の1が法定相続分である。この組合せは被相続人に子(第1順位)がいない場合に生じ、直系尊属が複数(父母双方など)いるときは3分の1を均分する。「1/2ずつ」は子と相続する場合(1号)、「3/4対1/4」は兄弟姉妹と相続する場合(3号)であり、共同相続人が誰かで配偶者の割合が1/2・2/3・3/4と変わる点を正確に区別する必要がある。行政書士試験では三つの組合せの数字の入替えが定番のひっかけであり、「相手の順位が下がるほど配偶者の取り分が増える」と体系的に記憶しておくことが有効である。
一問一答
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