商法・会社法出題頻度 3/3
株主総会
かぶぬしそうかい
定義
株主によって構成される株式会社の最高意思決定機関。
詳細解説
株主総会は会社の基本的事項を決定する最高機関(会社法295条)。取締役会設置会社では、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議できる(同条2項)。非取締役会設置会社では、株式会社に関する一切の事項について決議可能(同条1項)。決議事項は決議要件により普通決議(過半数の議決権、過半数の賛成・309条1項)、特別決議(過半数の議決権、3分の2以上の賛成・309条2項:定款変更、合併、解散等)、特殊決議(309条3項・4項:株式譲渡制限導入等)に区分される。定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集(296条1項)。
「株主総会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 株主総会とは何ですか?
A. 株主によって構成される株式会社の最高意思決定機関。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。