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商法・会社法出題頻度 3/3

取締役

とりしまりやく

定義

株式会社の業務執行を担う機関。株主総会で選任される。

詳細解説

取締役は会社法326条1項により株式会社に必ず置かれる機関で、株主総会の決議によって選任される(329条1項)。任期は原則2年(332条1項)だが、非公開会社では定款で最長10年まで延長可能(同条2項)。取締役会非設置会社では、各取締役が業務執行権・代表権を有する(348条・349条)。取締役会設置会社では、取締役は取締役会の構成員として意思決定に参加し、業務執行は代表取締役・業務執行取締役が行う(363条)。取締役には善管注意義務(民法644条準用)・忠実義務(会社法355条)・競業避止義務(356条)・利益相反取引制限(同条)が課せられる。

「取締役」が出る問題

関連用語

取締役会代表取締役株主総会善管注意義務忠実義務

よくある質問

Q. 取締役とは何ですか?

A. 株式会社の業務執行を担う機関。株主総会で選任される。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-019