問題
株主総会の普通決議の要件は何か。
選択肢
- 1議決権の過半数出席、出席株主の議決権の過半数
- 2議決権の2/3出席、出席の2/3
- 3全員出席、全員同意
- 4取締役会の承認
正解
1. 議決権の過半数出席、出席株主の議決権の過半数
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解説
会社法309条1項により、株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。定足数は定款で軽減・排除することができるが、役員の選任・解任の決議については議決権の3分の1未満に引き下げることができない(341条)。3分の2を要求する肢は特別決議(309条2項)の要件との混同であり、全員出席・全員同意や取締役会の承認は普通決議の要件ではない。普通決議(過半数)、特別決議(3分の2以上)、特殊決議(309条3項・4項)の数値の対比は会社法の最頻出事項である。
一問一答
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