商法・会社法出題頻度 2/3
会計監査人
かいけいかんさにん
定義
会社の計算書類等を監査する公認会計士または監査法人。大会社は設置義務がある。
詳細解説
会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない(会社法337条1項)。大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)は会計監査人の設置が義務付けられる(328条1項・2項)。指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社も設置義務あり。任期は1年(338条1項)で、株主総会で別段の決議がなければ自動再任される。職務は計算書類およびその附属明細書・連結計算書類の監査(396条1項)。監査の独立性確保のため、会社・取締役等との取引・関係に厳格な規制がある。会計監査人の選任・解任・不再任は監査役(監査役会・監査委員会)が決定権限を持つ(2014年改正・344条)。
「会計監査人」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 会計監査人とは何ですか?
A. 会社の計算書類等を監査する公認会計士または監査法人。大会社は設置義務がある。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。