問題
監査役の任期は何年か。
選択肢
- 14年
- 22年
- 36年
- 4任期なし
正解
1. 4年
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解説
会社法336条1項により、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。取締役の任期が原則として選任後2年以内(332条1項)であるのに対し、監査役は経営陣からの独立性を確保するため長期の任期が保障されており、定款や株主総会の決議によっても任期を短縮することはできない。公開会社でない株式会社では、定款により任期を選任後10年以内まで伸長することができる(336条2項)。2年は取締役の原則任期であり、6年や任期なしという定めは存在しない。取締役は任期の短縮可・監査役は短縮不可という対比と、非公開会社における伸長の上限がいずれも10年である点が頻出ポイントである。
一問一答
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