問題
監査役は取締役を兼任できるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付き
- 4代表取締役のみ不可
正解
1. できない
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解説
会社法335条2項により、監査役は、その株式会社若しくは子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人、又は子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができない。監査する者と監査される者が同一となる自己監査を防ぎ、監査の独立性・実効性を確保する趣旨である。できる・条件付きは条文に反し、兼任禁止は代表取締役に限られないため代表取締役のみ不可も誤り。自社のみならず子会社の取締役等との兼任も禁止される一方、子会社の監査役が親会社の取締役を兼ねることは禁止されていない点、取締役を退任した者がそのまま監査役に就任するいわゆる横滑り就任自体は禁止されていない点が頻出の引っかけである。
一問一答
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