問題
監査役の業務監査権限を会計監査に限定できる会社はどれか。
選択肢
- 1非公開会社
- 2公開会社
- 3すべての会社
- 4大会社のみ
正解
1. 非公開会社
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解説
会社法389条1項により、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定めることができる。小規模で閉鎖的な会社の機関設計を柔軟化する趣旨である。公開会社・すべての会社・大会社のみは要件に反し誤りで、公開会社や監査役会・会計監査人を置く会社では業務監査の権限を限定できない。監査範囲を会計に限定した場合はその旨が登記事項となる点(911条3項17号イ)、業務監査の欠缺を補うため株主による取締役会の招集請求(367条)など株主の監督権限が認められる点が頻出ポイントである。
一問一答
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