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一般知識難易度: 標準

秘書検定2級 一問一答一般知識 第104問

問題

労働時間・休日・賃金など、労働条件の最低基準を定めた法律はどれか。

選択肢

  1. 1労働組合法
  2. 2男女雇用機会均等法
  3. 3労働基準法
  4. 4最低賃金法

正解

3. 労働基準法

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解説

労働基準法は、労働時間・休憩・休日・賃金の支払い方・年次有給休暇など、労働条件の最低基準を幅広く定めた法律で、これを下回る労働契約の部分は無効となり、法律の基準に置き換えられる。1日8時間・週40時間の法定労働時間もこの法律の定めである。労働組合法は労働組合の結成や団体交渉など労使関係のルールを定めた法律、男女雇用機会均等法は募集・採用・昇進などにおける性別による差別を禁止する法律で、労働条件全般の最低基準を定めるものではない。最低賃金法は賃金の下限という一点を定める法律であり、労働条件を包括的に定める労働基準法とは守備範囲が異なる。「労働条件の土台=労基法」と覚える。

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