子ども家庭福祉出題頻度 3/3
児童相談所
じどうそうだんじょ
定義
児童福祉法に基づき都道府県・指定都市等が設置する児童に関する専門相談機関。
詳細解説
児童相談所は児童福祉法第12条に基づき都道府県・指定都市に設置が義務づけられた機関で、中核市・特別区も設置できる。子どもに関する相談を受け、児童福祉司や児童心理司が調査・判定を行う。児童虐待への対応として、子どもの一時保護や施設入所措置の決定を行い、保護者の同意が得られない施設入所等には家庭裁判所の承認を要する。立入調査や臨検・捜索の権限も持つ。
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子ども家庭福祉
児童福祉法第4条で「児童」と定義されるのは、満何歳に満たない者か。
子ども家庭福祉
児童福祉法第1条・第2条に示される児童福祉の理念に関する記述として、最も適切なものはどれか。
子ども家庭福祉
児童相談所に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 児童相談所とは何ですか?
A. 児童福祉法に基づき都道府県・指定都市等が設置する児童に関する専門相談機関。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 子ども家庭福祉の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。