教育原理出題頻度 3/3
学校教育法
がっこうきょういくほう
定義
幼稚園から大学までの学校の種類・目的・修業年限などを定める法律。
詳細解説
学校教育法は1947(昭和22)年に制定された、学校制度の基本を定める法律である。第1条で幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校を「学校」と規定し(一条校)、各学校の目的・目標・修業年限・設置者などを定めている。幼稚園は学校教育法に基づく「学校」であり、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象とする教育施設と位置づけられる。教育基本法の理念を具体化する法律として、教育原理で頻出である。
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教育原理
1879(明治12)年に「学制」を廃して公布され、アメリカの制度を参考に地方の自由裁量を広げたが、就学率の低下などから翌年に改正された教育法令は何か。
教育原理
教育基本法(平成18年全部改正)第1条が定める「教育の目的」として、空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。 「教育は、( )の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として……」
教育原理
教育基本法(平成18年改正)で新たに規定された「幼児期の教育」(第11条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 学校教育法とは何ですか?
A. 幼稚園から大学までの学校の種類・目的・修業年限などを定める法律。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 教育原理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。