社会的養護出題頻度 3/3
児童養護施設
じどうようごしせつ
定義
保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させて養育し、自立を支援する児童福祉施設。
詳細解説
児童養護施設は児童福祉法第41条に基づき、保護者のない児童・虐待されている児童その他環境上養護を要する児童(おおむね2歳から18歳まで、必要に応じ延長可)を入所させて養護し、あわせて退所者への相談その他の自立支援を行う施設である。近年は大舎制から小規模グループケアや地域小規模児童養護施設(グループホーム)への移行が進む。児童指導員・保育士のほか家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員・心理療法担当職員などが配置される。
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子ども家庭福祉
保護者の疾病や育児疲れ等により家庭で養育が一時的に困難になった子どもを、児童養護施設等で短期間預かる事業(ショートステイ・トワイライトステイ)はどれか。
社会的養護
児童養護施設運営指針などにおいて、社会的養護の原理として示されている内容として、最も適切でないものはどれか。
社会的養護
児童養護施設や乳児院に配置され、入所児童の保護者や家庭との調整、家庭復帰・引き取りの支援、里親委託の推進などを担う職員として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 児童養護施設とは何ですか?
A. 保護者のない児童や虐待されている児童などを入所させて養育し、自立を支援する児童福祉施設。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。