社会的養護出題頻度 2/3
自立援助ホーム
じりつえんじょほーむ
定義
義務教育終了後に就労する15〜20歳程度の児童などに住居と生活援助を行う児童自立生活援助事業。
詳細解説
自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)は児童福祉法第6条の3に基づき、義務教育終了後に児童養護施設等を退所したり家庭にいられなくなったりした原則15歳から20歳未満(在学中等は22歳の年度末まで延長可)の者に対し、共同生活を営む住居で相談・日常生活上の援助・就業支援を行う事業である。社会的養護のもとで育った若者の自立を支える受け皿として重要で、入居者は原則として働いて利用料の一部を負担する。措置ではなく本人の申込みによる利用が基本である。
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子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
保護者の疾病や育児疲れ等により家庭で養育が一時的に困難になった子どもを、児童養護施設等で短期間預かる事業(ショートステイ・トワイライトステイ)はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自立援助ホームとは何ですか?
A. 義務教育終了後に就労する15〜20歳程度の児童などに住居と生活援助を行う児童自立生活援助事業。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。