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社会的養護出題頻度 3/3

被措置児童等虐待

ひそちじどうとうぎゃくたい

定義

里親や施設職員などが、委託・入所している児童に対して行う身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待。

詳細解説

被措置児童等虐待とは、里親・ファミリーホームの養育者、乳児院・児童養護施設等の施設職員、一時保護所の職員などが、委託または入所している児童(被措置児童等)に対して行う虐待をいい、児童福祉法に防止のための規定が置かれている。発見者には届出・通告の義務があり、通告先は都道府県・児童相談所等である。通告したことを理由に解雇など不利益な取扱いをすることは禁止される。社会的養護の場における子どもの権利擁護を担保する仕組みである。

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よくある質問

Q. 被措置児童等虐待とは何ですか?

A. 里親や施設職員などが、委託・入所している児童に対して行う身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待。

Q. 保育士試験での位置づけは?

A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 社会的養護 · ID: hoiku-yougo-g013