一時保護
いちじほご
定義
児童相談所長等が、子どもの安全確保や状況把握のため一時的に子どもを保護する措置。原則2か月以内。
詳細解説
一時保護は児童福祉法第33条に基づき、児童相談所長または都道府県知事が、虐待からの緊急避難・子どもの行動観察・援助方針決定のための調査などを目的として、一時的に児童を保護する措置である。場所は児童相談所附設の一時保護所のほか、警察署・施設・里親等への委託も可能。期間は原則として開始から2か月を超えてはならない(必要があれば引き続き行える)が、2か月を超えて引き続き行うことが親権者等の意に反する場合は家庭裁判所の承認が必要である。また2025年6月からは、親権者等の同意がない一時保護について、原則として開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する司法審査が導入された(司法関与の強化)。子どもの最善の利益を優先しつつ迅速な安全確保を図る制度である。
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子ども家庭福祉
家庭での養育が困難な子どもを、自らの家庭に迎え入れて養育する社会的養護の担い手はどれか。
子ども家庭福祉
社会的養護のもとで育った子ども等が施設や里親のもとを離れて自立する際の支援を強化する観点から、2022年改正児童福祉法で見直された点として正しいものはどれか。
社会的養護
社会的養護の基本理念として、児童福祉法や厚生労働省の指針で示されている最も重要な考え方の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 一時保護とは何ですか?
A. 児童相談所長等が、子どもの安全確保や状況把握のため一時的に子どもを保護する措置。原則2か月以内。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会的養護の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。