問題
選択肢
- 1都道府県
- 2市町村
- 3児童相談所
- 4こども家庭庁
- 5保育所の施設長
正解
2. 市町村
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解説
子ども・子育て支援新制度では、保育所や認定こども園等を利用するにあたり、保護者が市町村に申請し、利用のための認定(1号・2号・3号)を受けます。このうち就労・妊娠出産・疾病・介護・求職活動などの事由による「保育の必要性」を要件とするのは2号・3号で、1号は保育の必要性を要件としない教育標準時間認定です。実施主体は市町村です。認定区分や保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じて利用できる施設・事業や利用時間が決まる仕組みになっています。
一問一答
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