問題
日本国憲法第26条で保障されている「教育を受ける権利」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべて国民は、能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する
- 2教育を受ける権利は18歳以上の国民にのみ認められる
- 3保護者は子どもに教育を受けさせる義務を負わない
- 4義務教育であっても授業料を徴収することができる
- 5教育を受ける権利は外国にルーツのある子どもには一切認められない
正解
1. すべて国民は、能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する
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解説
正解は「能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する」です。日本国憲法第26条第1項はこの権利を保障し、第2項で保護者に子へ普通教育を受けさせる義務を課すとともに義務教育の無償を定めています。よって「保護者は義務を負わない」「義務教育でも授業料を徴収できる」は条文に明確に反します。権利を18歳以上に限る規定や、外国にルーツのある子を一律に排除する規定もないため、他の選択肢はいずれも誤りです。
一問一答
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