問題
学校教育法第1条に定める学校(いわゆる「一条校」)に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1幼稚園
- 2小学校
- 3中学校
- 4保育所
- 5特別支援学校
正解
4. 保育所
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解説
正解は「保育所」です。学校教育法第1条は幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校の9種を「学校」と定めており、保育所は含まれません。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、所管も厚生労働省(こども家庭庁)系で文部科学省の学校とは制度が異なります。幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校はいずれも一条校に含まれるため、保育所以外は誤りです。
一問一答
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